人生長く生きていると色々なことがありまして、病気やケガで入院することもあるようです。
幸い、私自身は病気やケガがありませんが、父が20年前に追突されて2か月後に癌になり長期入院となりました。
そうなると本人はもとより家族も大きな負担が掛かります。
当時、海外に居た私にとっては帰国することも負担でしたし、母が付き添って余分な家事をこなしたりすることも大きな負担となりました。
父の怪我は相当ひどいものでしたので、その治療費の高額なことにも愕然としました。
幸いにも交通事故の医療費は相手側の保険から出ましたが、癌のほうは高額で生命保険から補ってもらう形になりました。
合計した入院費や治療費の額たるやスーパーカーが購入できるほどだったので驚きました。
「高額医療費制度のおかげで本当に助かったわ」と母がもらしたことを覚えています。
高額医療費制度とは
厚生労働省は医療費により家計が重くならないように、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(暦月:1日~末日まで)で上限(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた額を後から払い戻してくれる制度のことで「高額医療制度(こうがくいりょうせいど)」と言われております。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、更にいくつかの条件を満たすことで負担を軽減するしくみも設けられています。
手続きに日数を要するため、あとから払い戻しをしてもらう場合には3か月ほど要する場合があります。
医療費が予め高額になることが事前に分かっている場合には「限度額適応認定証※1」を提示すると、後払いではなく自己負担分だけの支払いで済むこともあるので、わざわざ高額を一旦支払いすることもなく自己負担金だけで済むので助かります。
また、70歳以上の方は高齢受給者証での対応が可能です
※1.限度額認定証とは、入院費用・外来診療・調剤薬局などで医療費の支払い額が御自身の自己負担限度額を超えて高額になるとき、窓口での支払いを限度額だけに出来る制度です。
窓口で高額な費用を払うことなく御自身の限度額だけの支払いで済ませる便利な制度です。
所定の方法で申請して申し受けることが出来ます。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みませんのでご注意ください。
申請方法は
高額医療制度の申込申請:ご自身が加入している公的医療保険の取り扱いを行っているところ(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)で受け付けてくれます。
わからなければ、市役所や役場に問い合わせていただければ必ず窓口で対応してくれます。
用意するもの:70歳未満の方
- ご自身の保険証
- マイナンバー証
- 病院の領収証(添付を求められる場合があります)
- 印鑑
- 支給申請書
※高額医療費の支給申請書はインターネットからダウンロードすることも出来ます
保険証の表面に御自身の保険のタイプがわかるので、そちらに問い合わせされても良いと思います。
70歳以上の方は、高齢受給者証での対応が可能です(念のため印鑑をご持参ください)
さて、70歳以上の方は平成29年度8月から保証制度の一部変更があるのでご注意ください。
厚生労働省のホームページ で確認をお願い致します。
金額や限度額について
お金の事って、わかり辛いですよね~。
なので、ざっくり解り易く表にしますのでご覧ください。
70歳以下の場合
所得区分 | 本来の負担の上限額 | 多数回該当の場合 |
---|---|---|
年収約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
年収約770万~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
年収約370万~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
~年収約370万円 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の場合
所得区分 | 本来の負担の上限額 | 多数回該当の場合 |
---|---|---|
現役並み区分の方 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
(注)「一般」や「住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。
注意事項
高額医療制度は診療に必要とされる最低限の保険適用内での支払額に限りのものであるため、直接医療に適用されない「食費・差額ベッド代(本人希望の差額ベッド代)・居住費(本人希望の部屋代等)・保険適用外の先進医療にかかる費用」は含まれませんのでご注意ください。
さらに、月をまたいで受けた高額医療は合算しての支払いは出来ない規則があります。
もしも、生命保険やがん保険などの医療保険にご加入の場合には差額その他の補償が受けられる場合がありますので保険会社様へお問い合わせになり、御自身で確認することをお勧め致します。
「あー、高額医療払っていたけど、申請するのを忘れてた~!」という方、2年以内なら高額療養費の支給を受ける権利があります!
消滅時効は診療を受けた月の翌月の初日から2年ですので、2年以内にさかのぼって支給申請することができます。
諦めないで申請書を受け付けてくれる機関へお問い合わせください。
計算事例を見てみたら…
厚生労働省保険局へ問い合わせたところ、以下の事例での説明がありました。
例えば、45歳、管理職の女性で年収600万円前後の方が、病気になり100万円の高額医療を支払うことになったとしましょう。
その場合の計算方法は、70歳以下で、収入が370万円~770万円の所に当てはまるので、その区分で計算することになります。
「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」ですので、「80,100円+7,330円=87,430円」となり、現在個人は3割負担ですので、212,570円(30万円から87,430円を引いた金額)が高額医療申請金額となります。
限度額適応認定証を申請しておけば、立替なしで、上記金額を入金してもらえますので、ご本人の負担は87,430円だけということになります。
それだけじゃない!
高額医療申請
高額医療費では各医療保険で共通の負担の上限額が設定されておりますが、健康保険組合には個々の組合独自の「付加給付」制度がありまして、共通とされている額より低い負担の上限額の設定をしている場合も有ります。
また、自治体により独自の医療助成制度があり、医療機関の窓口での支払額が原則の高額医療費負担の上限額より低くなる場合があるのです。
病気して高額医療費の支払いがあるかもとなった時点で、お早めにご加入の医療保険やお住まいの自治体へお問合せ頂いたほうが間違いないのです。
病気の種類により血友病・人工透析・HIVといった非常に高額な治療を長期間にわたり継続することになった場合など、高額医療費の特例が設けられております!
この特例措置が適用されると原則としてご負担緒上限額は1万円になるのです。
是非、御自身の居住地域の自治体(市役所や町村役場)にお問合せ下さい!
まとめ
あれこれ沢山書きましたが、ご理解いただけましたでしょうか?
ご参考までにポイントだけ簡単にまとめてみます。
1)もしもあなたが高額医療の支払いをしなくてはならなくなったら、保険証の発行先か自治体に問い合わせをして頂き、高額医療申請の手続きを行います。
2)高額医療費の限度額は年齢と収入区分によって決められているため、その算定を行って速やかに差額を返金してもらう手続きを申請しましょう。
3)もしもあなたが一般の健康保険以外に生命保険などに加入されている場合、生命保険会社の担当者に病状を告げて高額医療になる可能性がある場合には、補てんして貰える可能性があるかどうかを確認してください。
入院中の食事代や差額のベッド代金などは高額医療保障から除外となっているので、特約や特典があればそちらで支払ってもらえる場合があります。
なので、必ず確認しましょう。
4)高額医療費の支払いについては「限度額適応認定」の申請をすると、限度額以上の支払金額を前払いしてくれるので会計窓口での支払い時に限度額以上の支払いをしなくてもよくなります。
その場合は、あらかじめ申請を行って手続きを済ませる必要があります。
5)特殊な病気により高額医療費を長期に支払う場合には、各自治体で独自に算定した高額医療負担限度額が低くなる場合があるので、必ずご自身で問い合わせの上確認してください。
輝かしい未来に向かっているはずの人生にも、大病や怪我などの予期せぬ出来事があります。
安心して暮らせるようにするために、高額医療費などの大きな出費がある場合には保険制度のメリットを知る事で、少額の出費に抑えることも出来ることがわかりました。
また、病気の内容により限度額も変わる場合があるので、自治体やご加入の健康保険に問い合わせて確認されることをお勧め致します。
現在、ご病気の方は1日も早いご回復を願っております。
今日も良い1日をお過ごしください。
最後まで読んでいただきましてありがとうございました!
他にも、健康に関する色々な病気の予防法や身体に対する症状の改善策、最新の医療情報などを配信していますので合わせて読んでいただけると幸いです。
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